軽貨物ドライバーが退職代行前に見る2週間と契約書

軽貨物の配送ドライバーは、配送 求人では「高収入」「自由な働き方」と書かれやすい一方で、実際は長時間稼働、再配達、車両費、燃料費で「仕事つらい」と感じる人もいます。退職したいと思ったときは、感情だけで動かず、雇用か業務委託かを先に確認しましょう。退職代行を使うべきかも、契約形態で変わります。

目次

  1. 軽貨物の契約形態を確認する
  2. 配送ドライバーが退職前に見る書類
  3. 退職代行を使う前の注意点
  4. 次の配送 求人で確認したい条件

1. 軽貨物の契約形態を確認する

軽貨物の仕事は、会社員として雇用される場合と、個人事業主として業務委託を受ける場合があります。

雇用なら、期間の定めがない契約では民法627条により、原則2週間前の申し出で退職できます。 一方、業務委託では「退職」ではなく契約終了の扱いです。契約書にある解約予告期間、違約金、車両リースの条件を確認します。

「配送ドライバーを辞めたい」と思ったら、まず次の3点を見てください。

  • 雇用契約書か業務委託契約書か
  • 解約は何日前に通知する必要があるか
  • 制服、端末、車両、荷物箱の返却条件

2. 配送ドライバーが退職前に見る書類

仕事つらい状態が続くと、すぐ退職したい気持ちになりますよね。ですが、軽貨物ではお金の精算で揉めやすいです。

特に確認したいのは、給与明細または支払明細です。業務委託なら、売上から引かれる手数料、保険料、車両代、ロイヤリティの有無を見ます。雇用なら、残業代、社会保険、雇用保険の加入状況を確認します。

退職前に残しておきたいものは次の通りです。

  • 契約書の写真やPDF
  • 稼働日、配送件数、拘束時間の記録
  • LINEやメールでの指示内容
  • 未払い報酬や立替金のメモ

これらは、退職代行へ相談する場合にも役立ちます。

3. 退職代行を使う前の注意点

退職代行は、本人の代わりに退職の意思を伝えるサービスです。ただし、未払い金の交渉や損害賠償への対応は、誰でもできるわけではありません。弁護士法72条との関係で、交渉が必要な場合は弁護士に相談する選択肢があります。

配送ドライバーで退職代行を考える場面は、次のようなときです。

  • 連絡すると強く引き止められる
  • 体調不良で出勤連絡もつらい
  • 退職したいのに話を聞いてもらえない
  • 業務委託なのに実態は勤務時間を細かく縛られている

ただし、車両リースや端末返却がある軽貨物では、退職代行に丸投げせず、返却日と精算日だけは書面で残すと安心です。

4. 次の配送 求人で確認したい条件

退職後にまた配送 求人を見るなら、「月収例」だけで決めないことが大切です。見るべきなのは、手取りに近い条件です。

確認したい項目は次の4つです。

  • 1日の平均配送件数
  • 稼働時間と休憩の取り方
  • 車両持ち込みか貸与か
  • 燃料費、高速代、保険料の負担者

軽貨物は、自分に合う現場なら働きやすい仕事です。ですが、配送ドライバーとして無理を続ける必要はありません。仕事つらい、退職したいと感じたら、契約書と明細を確認し、必要なら専門家や退職代行を使いながら、次に進む準備をしましょう。